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Posted by チェスト at

2011年08月04日

食品販売の際の出店条件

◆食品販売の際の出店条件

   〇 特産品の販売については、日置市内の方に限らせていただきます。

   〇 保健所発行の食品衛生法による営業許可書をもっている方のみ出店を許可します。

   〇 基本的にパッケージに個包装した食品のみ出店可能。

   〇 火気厳禁、現場調理、現場で温めるなど、実行委員会が不適当と判断した物は出店不可で
     す。 不安な方は、実行委員会へご相談ください。

   〇 基本的に生もの、半生ものの出店は不可です。
    (例) 飲み物・ご飯類・お弁当・お惣菜・サンドイッチ・生もの・肉・魚・牛乳・乳製品など

   〇 各食品は包装し、個々に製造者名・電話番号・賞味(消費)期限・原材料を個々に明記する。
     表記内容なども、保健所に各自に事前に確認しておくこと。
     また、アレルギー被害防止のため、食品には原材料を「全て」詳しく明記してください。

   〇 食品販売の場合は、「営業許可書」のコピー1枚を参加申込時に同封してください。
     営業許可書のコピーの提出がない場合には、お振り込みがありましても出店申込キャンセル
     とさせていただきますので、ご注意ください。

   〇 食品を取り扱う出店者は、食品衛生法のルールを守り、消費者に対し安全で衛生的な食品の
     提供に努め、食中毒の防止など食品管理には充分に注意してください。
  
   〇 当日は、パッケージにあるシールの文言を申請内容と一致しているかを確認させて
     いただくことがあります。予め、ご了承ください。

   〇 食品販売の方は、各自でごみ袋を備え付け、ごみの回収に配慮、願います。
     ごみ袋に名前を記入し、体育館外に設置してください。

   〇 食品衛生法に基づく許可や鹿児島県食品等取扱条例に基づく届け出等は、出店者の
     責任で対応をお願いします。

  

Posted by すまいるフェスタ実行委員 at 16:16食品販売の際の出店条件